法令改正により
定期健診が必要な事業者が増えています

【法令改正】労働安全衛生規則が改正され、2022年10月1日からは、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられます。
01.
令和4年10月1日より、労働者数にかかわらず歯科健康診断の報告が必要になります。
労働安全衛生法第66条第3項及び労働安全衛生規則第48条に基づき、有害な業務※に従事する労働者に対しては、雇入れ・配置替え等の際及び、その後6カ月以内ごとに一回、定期に、歯科健康診断を行うことが必要です。
法令改正により、歯科健康診断を行った事業者は、労働者数にかかわらず、遅滞なく歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することが必要となりました。
02.
健康診断は労働安全衛生法第66条により定められており、全ての企業が従業員に対して実施しなくてはなりません。その義務に違反した際は、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が課せられます。
有害な業務とは労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されています。
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よくある質問(FAQ)
歯科定期健診の義務化について
- 2022(令和4)年10月1日より有害な業務※に常時従事する労働者に対し、事業者は歯科健康診断の実施を義務づけられています。(労働安全衛生規則第48条)
- 労働安全衛生規則が改正され、10月1日からは、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられます。
※有害な業務とは(労働安全衛生法施行令第22条第3項)塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
今回の改正で報告様式も変わります。2022年10月1日からは新しい様式を使用してください。
【有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書】(新設)
変更点
歯科健康診断結果の報告書様式が新たに定められました。
定期健康診断結果の報告様式からは、歯科健診の記載欄がなくなります。
各種健康診断結果報告書は、厚生労働省のウェブサイトに掲載しています。
ダウンロードしてご利用ください➡(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.htm)
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